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特定事業所加算(居宅介護支援事業所)について

【特定事業所加算(居宅介護支援事業所)とは】 居宅介護支援事業所における特定事業所加算とは、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するための加算です。地域包括支援センターから紹介される支援困難ケースや中重度者への対応も可能なサービス提供体制の確保、研修実施など、厳しい算定条件を満たした事業所に対し支払われます。令和3年度(2021年)の改正で変更がありました。 ※このページでは訪問介護の特定事業所加算については記載しておりません。 [...]

2023-03-24T16:33:39+09:002023年 3月 24日|介護保険制度|

同一建物減算とは

同一建物減算(集合住宅減算)は、介護保険給付の公平性を確保する目的から、事業所と同一の建物等に居住する利用者への訪問系サービス、通所系サービスなどの提供において、適正化を勘案した減算です。2021年度の介護報酬改定でも支給限度基準額の算定の見直しが行われました。 訪問系サービスと通所系サービスでは条件や算定要件が異なります。 【同一建物とは】 [...]

2023-02-07T13:50:33+09:002023年 2月 7日|介護保険制度|

介護職員等特定処遇改善加算とは

2019年(令和元年)10月から運用が開始された、介護職員の特に経験・技能があってリーダーシップを発揮できる人材に対し、賃金の改善を狙った加算です。介護職員処遇改善加算に上乗せして、介護報酬が加算されます。算定対象月は、原則として年度初めの4月から年度終わりの3月までとなります。 介護職員等特定処遇改善加算(Ⅰ)と(Ⅱ)があり、それぞれに算定条件が設定されています。 従来の処遇改善加算に加え、介護職員を3グループに分け、その中でも経験・技能のある介護職員(介護福祉士)に対しては、更なる処遇改善を行う加算です。職場で最低1人以上、キャリアのある介護福祉士の賃金を月8万円以上アップさせる、もしくは年収440万円以上にするという要件があります。もしもそのような職員がいない場合には、その理由を提出する必要があります。内閣府の「新しい経済政策パッケージ」で提示された、「勤続年数10年以上の介護福祉士について月額8万円相当の処遇改善を行う」という方針に基づいていますが、この加算では同じ法人内に連続して勤続した10年を基本としています。しかし、他の法人で長年経験を積んだ介護福祉士の方や、事業所内で能力強化基準を設定し、同等としてよいなど事業所側にも裁量があります。 [...]

2023-01-30T17:49:36+09:002023年 1月 30日|介護保険制度|

口腔機能向上加算について

口腔機能とは、捕食(食べ物を口に取り込むこと)行為である、咀嚼・食塊の形成と移送・嚥下・構音・味覚・触覚・唾液の分泌など食事をすることや、社会とかかわる為のコミュニケーションである会話をすること、表情や容姿のような非言語的コミュニケーションを形成する、生きていくには欠かすことができない重要な機能です。 重要な役割のある口腔機能が低下すると食べられる物の形状・形態・種類や量が制限されるので、栄養のバランスがとりにくくなり、食事の質が悪くなりがちです。食事が適正に行えない場合、免疫や代謝といった体の基礎機能の低下が進むため、病気にもかかりやすく、治癒もしにくくなります。 口腔機能が低下すると、炭水化物や穀物・菓子・調味料などの食べやすいものに食事が偏る傾向があり、健康を保つために必要な栄養であるビタミンやミネラル、たんぱく質を含む肉・魚・野菜・果物などの食品の摂取は減少する傾向があります。食事のバランスが悪くなるため、運動機能や生理機能を正常に保つことが難しくなり、糖尿病や高血圧といった生活習慣病の発症および重症化のリスクが高くなる危険性が増します。食事の量が減ることで体重や筋量を維持することも困難になり、寝たきり・認知機能の低下の関係は無関係ではありません。 [...]

2023-01-30T17:47:23+09:002023年 1月 27日|介護保険制度|

ターミナルケア加算とは

ターミナルケア加算とは、利用者様の終末期において、医療的な体制を整えて「医療的ケア」を実施したことで算定できる加算です。介護保険の算定要件を満たす必要があります。 尚、医療保険では「訪問看護ターミナルケア療養費」にあたります。 ※看取り加算とは別の加算です。 [...]

2023-01-26T14:12:53+09:002023年 1月 26日|介護保険制度|

看取り介護加算とは

看取り介護加算とは、利用者様の終末期において、医師の一般的に認められている医学的知見によって回復の見込みがないと診断された後に、ご本人及びご家族のご意向として看取り介護をご希望された際に、医師・看護職員・介護職員などが連携し、身体的・精神的な苦痛を緩和させながら生活支援を行い、看取りを行ったケアが対象となる加算です。 看取り介護加算(Ⅰ)と看取り介護加算(Ⅱ)があります。 【ターミナルケア加算との違い】 [...]

2023-01-26T11:59:48+09:002023年 1月 23日|介護保険制度|

【2021年度改定版】サービス提供体制強化加算とは

サービス提供体制強化加算とは、「質の高いサービスの提供」と「職員のキャリアアップの促進」を図るため、事業所内の介護福祉士の資格を保有している方の割合や勤続年数(各月の前月の末日時点)から、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。 令和3年度の介護報酬改定で、本加算の取得状況やサービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、区分、算定要件、単位数に変更がありました。 サービス提供体制強化加算の該当する介護サービス種別について [...]

2022-12-05T17:06:39+09:002022年 12月 5日|介護保険制度|

介護職員処遇改善加算について

【介護職員処遇改善加算とは】 介護職員の安定的な処遇改善を図るための環境整備とともに、介護職員の賃金改善に充てることを目的に創設された加算です。加算を請求するには、キャリアパス要件、職場環境等要件をクリアする必要があります。また、全5区分あるうち、4と5については令和4年3月31日で廃止となっており、現行加算の算定は1~3までの上位区分です。 ※関連の加算の種類として、介護職員等特定処遇改善加算、介護職員等ベースアップ等支援加算がありますが、別の記事でご紹介します。 [...]

2022-12-01T18:10:19+09:002022年 12月 1日|介護保険制度|

認知症専門ケア加算について

【認知症専門ケア加算とは】 認知症介護について、国や自治体が実施又は指定する認知症ケアに関する専門研修を修了した者が介護サービスを提供することについて評価する加算です。 2021年度の介護報酬改定で、介護サービス全般の認知症への対応力を向上させるため、10の介護サービス(地域密着型を含む介護老人福祉施設、介護予防を含む認知症対応型共生活介護、地域密着型を含む特定施設入居者生活介護、介護老人保健施設、介護予防を含む短期入所生活介護、介護予防を含む短期入所療養介護、介護医療院)に加え、訪問系の4つのサービス(訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護)でも算定できるようになりました。 [...]

2022-11-30T14:47:22+09:002022年 11月 30日|介護保険制度|