全ての居宅介護支援事業者は、対象サービスに指定された介護サービスへの紹介率について、最高で80%を超えた法人があった場合には指定の期日までに名称等について記載した書類を作成し、提出する必要があります。ただし、一定数以下である等の正当理由がある場合は提出対象外になることもあります。
もし80%未満で提出する必要が無かったとしても紹介率の算定書類に関しては2年間の保管義務があります。

【特定事業所集中減算とは】

特定事業所集中減算とは、居宅介護支援事業所におけるケアマネジメントの公立中立性を確保するために、同一の事業者によるサービス提供の偏りを防止するための減算です。平成30年度(2018年)度改正では変更点がありましたが、令和3年度(2021年度)では特に変更点はありませんでした。

【特定事業所集中減算の単位数】

-200単位/月

【特定事業所集中減算の判定方法、判定期間とは】

【判定方法】
①居宅サービス計画のうち、訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与が位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出する
②それぞれのサービス種別(訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与)ごとに最も紹介件数の多い法人(紹介率最高法人)を位置づけた居宅サービス計画の占める割合を計算する
③いずれかのサービスについて80%を超えるかどうか
※①~③の判定作業を行い、80%を超えた場合に減算となります。

【判定期間】
前期と後期があり、それぞれ下記になります。
前期:3月1日~8月末日 ・・・適用期間10月1日~3月31日
後期:9月1日~2月末日 ・・・適用期間 4月1日~9月30日

【様式はどこで手に入れる?】

各自治体のホームページにてダウンロードができます。
様式に押印は不要です

【紹介率最高法人が80%を超えたとしても提出対象外と認められるケース】

提出対象外と認められるには、「正当な理由」が必要となります。
正当な理由は下記で定義されています。
・居宅介護支援事業者の事業の実施地域内において各サービスごとに、5事業所未満であること
・特別地域居宅介護支援加算をうけている事業者である場合
・判定期間の1月あたりの居宅サービス計画件数が20件未満であること
・判定期間の1月あたりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が、1月あたり平均10件以下であるなど、サービス利用が少数である場合
・サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合に、特定の事業者に集中していると認められるとき

【新型コロナウイルス感染症に関わる特例】

2023年5月8日より第5類に移行するため、措置として継続が確約されるかは不明ですが、当面介護事業者への支援は継続するという厚生労働省の方針があるためご紹介します。

新型コロナウイルス感染症にかかる影響により、ケアプラン上に位置付けられた介護サービス事業所の休止やサービス内容の変更等があり、やむを得ず一時的に特定の事業所にサービスが集中せざるを得ない場合は減算対象にはならないとされています。
しかし80%を超えた場合には提出する義務があるので、任意様式での正当な理由申出書及び通常であれば80%を超えない状況が分かる資料、新型コロナウイルス感染症が原因となりプランの変更があったことが分かる資料を添付してご提出ください。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※介護保険制度の詳細については各自治体の介護保険制度の担当窓口にお問合せください。

※こちらのコラムは令和6年度介護報酬改定の内容を反映いたしておりません。反映次第、こちらの注意書きは削除いたします。