【特定事業所加算(居宅介護支援事業所)とは】
居宅介護支援事業所における特定事業所加算とは、公正中立で質の高いケアマネジメントを実施している事業所を評価するための加算です。地域包括支援センターから紹介される支援困難ケースや中重度者への対応も可能なサービス提供体制の確保、研修実施など、厳しい算定条件を満たした事業所に対し支払われます。令和3年度(2021年)の改正で変更がありました。
※このページでは訪問介護の特定事業所加算については記載しておりません。
【種類と単位数】
種類は4種類あり、最も厳しい算定要件は(Ⅰ)になります。
>特定事業所加算(Ⅰ)…505単位/月
>特定事業所加算(Ⅱ)…407単位/月
>特定事業所加算(Ⅲ)…309単位/月
>特定事業所加算(A)…100単位/月
【それぞれの算定要件】
【特定事業所加算(Ⅰ)…505単位/月】
①常勤かつ専従の主任介護支援専門員を2名以上配置していること
②常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること(当該事業所の管理者と兼務可)
③利用者に関する情報やサービスの提供にあたって、留意事項などの伝達を目的とした会議を概ね週1回以上、定期的に開催していること
④24時間連絡体制を確保し、必要に応じて利用者などからの相談に対応できる体制があること
⑤算定月の要介護3~5の者の割合が40%以上であること
※地域包括支援センターから紹介された支援困難事例は計算対象外
⑥介護支援専門員に対し年間での個別研修計画を作成し、計画的に研修を実施。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施を行っていること
⑦地域包括支援センターと連携し、支援困難事例の紹介であっても居宅介護支援を提供できること
⑧地域包括支援センター等の主催する事例検討会に参加していること
⑨運営基準減算、特定事業所集中減算の適用を受けていないこと
⑩介護支援専門員1人の介護予防を含む利用者数が40名未満、居宅介護支援費Ⅱを算定している場合は45名未満であること
⑪介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること
⑫他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していること
⑬必要に応じて多様な主体により提供される利用者の日常生活全般を支援するサービスのサービス(保健・医療・福祉の介護給付等対象外サービスや地域のボランティア活動によるサービス)が包括的に提供されるような居宅サービス計画を作成していること
【特定事業所加算(Ⅱ)…407単位/月】
加算Ⅰの算定要件②・③・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫に加えて、下記の要件を満たすこと。
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること
【特定事業所加算(Ⅲ)…309単位/月】
加算Ⅰの算定要件③・④・⑦・⑧・⑨・⑩・⑪・⑫に加えて、下記の要件を満たすこと。
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員等を1名以上配置
・常勤かつ専従の介護支援専門員を2名以上配置
【特定事業所加算(A)…100単位/月】
加算Ⅰの算定要件③・④・⑥・⑦・⑧・⑨・⑩に加えて、下記の要件を満たすこと。
・常勤専従の主任介護支援専門員を1名以上配置していること。
・常勤専従の介護支援専門員を1名以上配置していること。
・介護支援専門員を常勤換算方法で1名以上配置していること(他の事業所との兼務可)。
・介護支援専門員に対し年間での個別研修計画を作成し、計画的に研修を実施。研修目標の達成状況を適宜評価・改善措置の実施を行っていること(他の居宅介護支援事業所との連携も可)
・介護支援専門員実務研修における科目「ケアマネジメントの基礎技術に関する実習」等に協力または協力体制を確保していること(他の居宅介護支援事業所との連携も可)
・他の法人が運営する指定居宅介護支援事業所と共同で事例検討会、研修会等を実施していること(他の居宅介護支援事業所との連携も可)
【最後に】
居宅介護支援事業所における特定事業所加算は、質の高いケアマネジメントや体制を評価し、地域のよりどころとしての中心的役割を期待した加算になります。
訪問介護にも同名の特定事業所加算がありますが、それは今後、別のページで解説いたします。
※介護保険制度の詳細については各自治体の介護保険制度の担当窓口にお問合せください。