今回は「経口維持加算」について解説いたします。

「経口維持加算」とは、中重度の要介護者や認知症高齢者への対応の更なる強化における、口腔・栄養管理に係る取り組みの充実のため、施設の入所者が認知機能や摂食、嚥下機能の低下により、食事の経口摂食が困難となった場合でも、口で食べる楽しみを得られるように、多職種共同での支援の充実と促進を図ることを目的としている加算です。

【経口維持加算の対象介護サービス】

「施設サービス」
・介護老人福祉施設【特別養護老人ホーム】
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

「地域密着型サービス」
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

【経口維持加算の算定要件】

経口維持加算は2種類あり、算定要件に違いがあります。

「経口維持加算(Ⅰ)」

①現に傾向で食事摂取する者で、摂食機能障害害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し、医師又は歯科医師の指示で、医師・歯科医師・管理栄養士・看護師・介護支援専門員その他職種の者が共同して、入所者の栄養管理のための食事の観察および会議等を行う

②入所者ごとに、経口による継続的な食事摂取を進めるための経口維持計画を作成

③計画に従い医師又は、歯科医師の指示(歯科医師が指示を行う場合にあっては、当該指示を受ける栄養管理士等が医師の指導を受けている場合に限る)に基づき管理栄養士または栄養士が栄養管理を実施

「経口維持加算(Ⅱ)」

当該施設が協力歯科医療機関を定めている場合であり、同加算(Ⅰ)を算定していて、入所者の経口による継続的な食事の摂取を支援するための食事の観察及び会議等に、医師(人員基準に規定する医師を除く。)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか1名以上が加わった場合

つまり「経口維持加算(Ⅰ)」が算定できないと、「経口維持加算(Ⅱ)」も算定できないという構造になっています。

また、経口維持加算は、経口移行加算と同時算定はできません。栄養マネジメント強化加算を算定できない場合も算定できません。

【経口維持加算の算定要件、対象者、単位数】

では改めて、経口維持加算の算定要件、対象者、単位数については以下の表のとおりになります。

 経口維持加算(Ⅰ)経口維持加算(Ⅱ)
算定要件月1回以上、多職種が共同して、食事の観察及び会議等を行い、入所者等が経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成し、特別な管理を実施した場合に算定。療養食加算の併算定可。介護保険施設等が協力歯科医療機関を定めた上で、医師(配置医師を除く)、歯科医師、歯科衛生士又は言語聴覚士のいずれか1名以上が食事の観察及び会議等に加わった場合(※)に、経口維持加算(Ⅰ)に加えて(Ⅱ)を算定。療養食加算の併算定可。
対象者摂食機能障害(食事の摂取に関する認知機能障害を含む)を有し、水飲みテストや頸部聴診法等により誤嚥が認められる(食事の摂取に関する認知機能の低下から嚥下機能検査が困難である場合等を含む)ことから、経口による継続的な食事の摂取を進めるための特別な管理が必要である者
単位数400単位/月月100単位/月

(注)経口維持加算(Ⅱ)の算定は、経口維持加算(Ⅰ)の算定が前提であるため、(※)を実施した場合は、合計で500単位/月の算定が可能。

【経口維持加算が取れる支援内容】

経口維持加算(Ⅰ)の算定要件上で必要とされるのは以下の通りです。

  1. 多職種が共同して、食事の観察及び会議等を行うこと
  2. 入所者等が経口による継続的な食事の摂取を進めるための経口維持計画を作成
  3. 特別な管理を実施

「食事の観察(ミールラウンド)」

ミールラウンドは、各職種で課題の焦点を絞り観察することが大事です。
食事に関する観察項目は全てを行おうとすると多岐にわたりますが、事前の利用者様のご状況などの情報を元に、どのように改善すればよいのか、またどのようにすれば機能維持に努められるのかという視点で観察を行います。

属人性の出る観察では、担当者個別の意見によって支援にブレが出て支援に悪影響が出てはいけないため、観察ポイントやスケールは職種ごとで統一することが大事になってきます。

また、観察だけでは正確な状況をつかむことが難しい場合は、摂食嚥下機能の確認方法として咽頭マイクなどの機器を導入するなど、機材を使用することも考えられます。
ミールラウンドに医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士のいずれか1名以上が参加している場合に経口維持加算(Ⅱ)が算定できます。

「多職種会議」

栄養マネジメントを行いながら、普段の利用者様のご状況、実施したミールラウンドの状況から多職種で判断していきます。ミールラウンド後に行われるケースも多く、月に1回以上行う必要があります。

多職種会議に医師、歯科医師、歯科衛生士、言語聴覚士のいずれか1名以上が参加している場合に経口維持加算(Ⅱ)が算定できます。

「経口維持計画の作成」

様式の例は厚生労働省のHPにあります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-Roukenkyoku/0000080897.pdf

経口移行加算と同時算定できない理由はここでもお分かりの通り、栄養マネジメントにおいて、経口維持と経口移行は意義として同時に行うことができず、異なった支援になるからです。

摂食機能障害を有し、誤嚥が認められる入所者に対し行う支援であるため、嚥下機能確認のための各種テストが必要であり、その結果によっては医療受療なども考えなくてはなりません。医師の指示による特別な管理をすることによって、経口摂食の維持を行い、対象者が口で食事を楽しみ続けることができるように支援を行います。

【まとめ】

食事は人生の楽しみの中でも人間生活の根本ともいうべき生命維持に必要な生活行為です。食事によって心身に栄養を得ることができ、食事によって人としてのコミュニケーションを取ることもできます。

口から食べるということ、当たり前であったこの行為がいつしか嚥下機能の低下によって簡単ではなくなった場合、それでもなお、人として口から食べるという生活はなかなか諦められるようなものではありません。加算が取れるという観点ではなくても純粋にその人の人生にとって大事なケアです。

人生の楽しみそのものともいうべき「口から食べる食事」。
QOLには必須の条件であることに間違いはありません。

※介護保険制度の詳細については各自治体の介護保険制度の担当窓口にお問合せください。