サービス提供体制強化加算とは、「質の高いサービスの提供」と「職員のキャリアアップの促進」を図るため、事業所内の介護福祉士の資格を保有している方の割合や勤続年数(各月の前月の末日時点)から、サービスの質が一定以上に保たれた事業所を評価する加算です。
令和3年度の介護報酬改定で、本加算の取得状況やサービスの質の向上や職員のキャリアアップを一層推進する観点から、区分、算定要件、単位数に変更がありました。

サービス提供体制強化加算の該当する介護サービス種別について
下記が対象となっています。

・通所介護/地域密着型通所介護
・(介護予防)認知症対応型通所介護
・療養通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)訪問入浴介護
・(介護予防)訪問リハビリテーション
・夜間対応型訪問介護
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護/地域密着型特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設/地域密着型介護老人福祉施設
・(介護予防)小規模多機能型居宅介護/看護小規模多機能型居宅介護
・(介護予防)訪問看護
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護
・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・介護医療院

【サービス提供体制強化加算の算定要件】

■通所介護・地域密着型通所介護・療養型通所介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること

・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士50%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士40%以上
・勤続7年以上の者が30%以上
>療養型通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅲ)イの資格・勤続年数要件
・勤続7年以上の者が30%以上
>療養型通所介護のサービス提供体制強化加算(Ⅲ)ロの資格・勤続年数要件
・勤続3年以上の者が30%以上

■(介護予防)認知症対応型通所介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士50%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士40%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)通所リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士50%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士40%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)訪問入浴介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・従業者の定期的な健康診断等の実施
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士60%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士40%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)訪問リハビリテーションのサービス提供体制強化加算の算定要件

・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
・理学療法士等のうち勤続年数7年以上の者が1人以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・理学療法士等のうち勤続年数3年以上の者が1人以上

■夜間対応型訪問介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・従業者の定期的な健康診断等の実施
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士60%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士40%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)認知症対応型共同生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当していること
・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)短期入所生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士80%以上
・勤続10年以上の介護福祉士35%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)短期入所療養介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士80%以上
・勤続10年以上の介護福祉士35%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・サービスの質の向上に資する取組を行っていること
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・サービスの質の向上に資する取組を行っていること
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士80%以上
・勤続10年以上の介護福祉士35%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと(看護小規模多機能では、保健師、看護師又は准看護師を除く従業者について)

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士70%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士50%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士40%以上
・常勤職員が60%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■(介護予防)訪問看護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・従業者の定期的な健康診断等の実施
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
・看護師等のうち勤続年数7年以上の者が30%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・看護師等のうち勤続年数3年以上の者が30%以上

■定期巡回・随時対応型訪問介護看護のサービス提供体制強化加算の算定要件

・従業者の個別の研修計画の作成、研修の実施等
・利用者の情報、サービス提供の留意事項の伝達、サービスを提供する従業者の技術指導を目的とした会議の定期的な開催
・従業者の定期的な健康診断等の実施
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当していること
・介護福祉士60%以上
・勤続10年以上の介護福祉士25%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士40%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士30%以上
・介護福祉士、実務者研修修了者、基礎研修修了者の合計が50%以上
・常勤職員が60%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■介護老人保健施設のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・サービスの質の向上に資する取組を行っていること
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士80%以上
・勤続10年以上の介護福祉士35%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■介護療養型医療施設のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・サービスの質の向上に資する取組を行っていること
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士80%以上
・勤続10年以上の介護福祉士35%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

■介護医療院のサービス提供体制強化加算の算定要件

・定員超過利用、人員基準欠如に該当しないこと
・サービスの質の向上に資する取組を行っていること
・区分に応じた以下の資格・勤続年数要件を満たすこと

>サービス提供体制強化加算(Ⅰ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士80%以上
・勤続10年以上の介護福祉士35%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅱ)の資格・勤続年数要件
・介護福祉士60%以上
>サービス提供体制強化加算(Ⅲ)の資格・勤続年数要件
以下のいずれかに該当すること
・介護福祉士50%以上
・常勤職員が75%以上
・勤続7年以上の者が30%以上

【サービス提供体制強化加算に関する留意点について】

・介護福祉士等の割合は、常勤換算方法により算出した前年度(3月を除く)の平均を用いて判断することとなっています。
ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出日の属する前3月について常勤換算方法により算出した平均を用いることとしております。

・前年度の実績が6月に満たない事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。
なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、届出(加算が算定されなくなる場合の届出)を提出しなければならない。

・常勤換算後の人数を算出する際に端数が発生した場合は小数点第2位以下を切り捨てること。

・介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

・勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数とすること。

・勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤務年数に加え、同一法人の経営する他の介護
サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年
数を含めることができるものとする。

・加算算定後に誤りがあったことが分かった場合は、さかのぼって過誤調整を行うこととなります。

【サービス提供体制強化加算の種類と単位数】

介護サービス種別(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)
通所介護22単位/回18単位/回6単位/回
地域密着型通所介護
(介護予防)認知症対応型通所介護22単位/回18単位/回6単位/回
療養通所介護なしなしイ48単位/月
ロ24単位/月
通所リハビリテーション22単位/回18単位/回6単位/回
介護予防通所リハビリテーション要支援1:88単位/月要支援1:72単位/月要支援1:24単位/月
要支援2:176単位/月要支援2:144単位/月要支援2:48単位/月
(介護予防)訪問入浴介護44単位/回36単位/回12単位/回
(介護予防)訪問リハビリテーション6単位/回3単位/回なし
夜間対応型訪問介護
※夜間対応型訪問介護費(Ⅰ)を算定
22単位/回18単位/回6単位/回
夜間対応型訪問介護
※夜間対応型訪問介護費(Ⅱ)を算定
154単位/月126単位/月42単位/月
(介護予防)認知症対応型共同生活介護22単位/日18単位/日6単位/日
(介護予防)短期入所生活介護22単位/日18単位/日6単位/日
(介護予防)短期入所療養介護22単位/日18単位/日6単位/日
(介護予防)特定施設入居者生活介護22単位/日18単位/日6単位/日
地域密着型特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設22単位/日18単位/日6単位/日
地域密着型介護老人福祉施設
(介護予防)小規模多機能型居宅介護750単位/月640単位/月350単位/月
看護小規模多機能型居宅介護
(介護予防)小規模多機能型居宅介護
※短期利用居宅介護費を算定
25単位/日21単位/日21単位/日
看護小規模多機能型居宅介護
※短期利用居宅介護費を算定
(介護予防)訪問看護
※指定訪問看護ステーション、病院又は診療所
25単位/日3単位/回なし
訪問看護
※定期巡回・随時対応と連携
50単位/月25単位/月なし
定期巡回・随時対応型訪問介護看護750単位/月640単位/月350単位/月
介護老人保健施設22単位/日18単位/日6単位/日
介護療養型医療施設22単位/日18単位/日6単位/日
介護医療院22単位/日18単位/日6単位/日

【まとめ】

「質の高い介護サービスの提供」、「職員のキャリアアップ促進」のために生まれているこの加算、今後も見直しが入る可能性があります。分科会の資料では「なお、経験・技能のある介護職員が多い事業所や職場環境が良い事業所をより精緻に把握する観点から、その方法について、今後検討することが必要である。」とつづられています。似たようなコンセプトの加算は他にもありますが、現状は介護職員等ベースアップ等支援加算と別軸で存在している加算です。

最後までお読みいただきありがとうございました。

※介護保険制度の詳細については各自治体の介護保険制度の担当窓口にお問合せください。