令和4年10月の介護報酬改定(臨時改定)を経て創設される新たな加算ですが、事前申請が必要であることなどの算定要件があります。
この介護職員等ベースアップ等支援加算についての主な算定要件は以下になります。
・従来の介護職員処遇改善加算を算定している事
・加算額の2/3を基本給にすること(毎月決まって支払う手当に充てること)

では、この創設された新しい加算について再度確認してみましょう。

【介護職員等ベースアップ等支援加算とは】

最大のポイントは、「加算総額の3分の2以上は、基本給または毎月決まって支払われる手当」で賃金の改善を行う事が算定条件であることです。
介護職員に対して、3%程度(月額 9,000 円相当)の賃金を引き上げるための措置という意味合いが強く、介護職員以外の職種にも配分することが可能となっています。この「配分」という意味では、2019年より算定が可能な「介護職員等特定処遇改善加算」に近い内容であると言えます。介護職員等ベースアップ等支援加算は、2022年2月の社会保険審議会、介護給付費分科会208回において、改正の了承を経た内容となっています。「処遇改善支援補助金」の考え方をベースとしており、賃上げ(ベースアップ)を行うことで介護福祉サービスにおける人材確保上のイメージアップに貢献し、それがケアの質の向上に繋がることも期待されています。

【介護職員等ベースアップ等支援加算の仕組み】

補助金から介護報酬へと変更になったことで「処遇改善加算」「特定処遇改善加算」とは異なる加算に位置付けられ、処遇改善を目的とした加算は全部で「三階建て」の構造となります。
ベースアップ等支援加算説明図

【処遇改善の切り札?介護職員等ベースアップ等支援加算】

改めて算定条件を確認すると、
・従来の介護職員処遇改善加算を算定している事
・加算額の2/3を基本給にすること(毎月決まって支払う手当に充てること)
となっています。

処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅲ)については、いずれかを多くの介護事業者が算定しているため、決して加算のハードルは高くないと言えますが、今回のポイントは「加算総額の3分の2以上は、基本給または毎月決まって支払われる手当」であることです。従来との違いについては月次での処遇改善をすることが基本となったことに国のメッセージが込められていると言えるでしょう。

【介護職員等ベースアップ等支援加算のための必要書類】

■厚生労働省のHPよりダウンロードが可能です。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00040.html

※提出先は各自治体(都道府県)になりますので、詳細の確認は各自治体のHPからご確認ください。
厚生労働省HPからダウンロード可能な必要書類の内、下記は
【別紙様式2(処遇改善計画書)[296KB]】 についてです。
1 基本入力シート ※2-2、2-3は基本入力シートが埋められれば不要です。
2 別紙様式2-1 計画書_総括表
3 別紙様式2-4 処遇改善計画書
※ベースアップ等支援加算の適用開始月の前々月末日までに提出する必要があります。

<書類提出前の注意点>

申請時に対象者(介護職員のみとするか、他職種にも広げるか)や、一人あたりの支給額はどうするのかなど基準を決めておく必要があります。また、万が一計画と実収入が違ってしまった場合、原資は持ち出しになるため経営上のリスクヘッジの検討も必要となるでしょう。算定要件になっていない加算額の3分の1未満の部分についてもどのように賃上げに利用するのかが重要です。

【介護職員等ベースアップ等支援加算の加算率】

報酬額(処遇改善加算等除く)×加算率
現行の介護職員処遇改善加算等と同様、介護サービス種類ごとに、介護職員数に応じて設定された一律の加算率を介護報酬(※1)に乗じる形で、単位数を算出しています。
ベースアップ等支援加算説明図2

【まとめ】

10月からスタートする介護職員等ベースアップ等支援加算は、人材確保が必須の介護業界をより魅力的にするための政策として、国の期待が込められたものです。手続きは確かに煩雑ですが、是非介護保険算定条件を満たしていただき、現場に還元していくことで、職場環境をさらに魅力あるものに変えていきましょう。

※介護保険制度の詳細については各自治体の介護保険制度の担当窓口にお問合せください。

※こちらのコラムは令和6年度介護報酬改定の内容を反映いたしておりません。反映次第、こちらの注意書きを削除いたします。